
経産省はマスクの転売を禁止する政令を改正しますが、アルコール消毒液の転売の懲罰化&罰金の検討はいつからになるのでしょうか?
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経産省アルコール消毒液転売の懲罰化&罰金の検討は?いつから?
来週3月10日前後から
マスクの品薄・転売目的による買い占め、高額取引を全面的に禁止処置を行います。
違反した場合は300万円以下・5年以下の懲役の罰則が科せられます。
発表後は転売目的のバイヤーは法令が改正される前に現金化しようと徐々にヤフーやメルカリのマスクの価格が暴落しております。それでも定価には程遠く強気の転売屋はいまだ定価の10倍の価格で販売しています。
そんな中ネット上で囁かれているのは
「え?アルコール消毒液の罰則は?」
「マスクより大事な消毒液も品薄なんですが・・・」
の声が多数上がっています。
しかし、
経済産業省は「マスク」の転売に限定した法令の改正を急いでおり消毒液やアルコールの転売禁止の処置については一切触れていません。
何故でしょうか?
実はアルコール消毒液の販売は一部罰則が設けられています。
アルコールには「指定医薬部外品」と「第三類医薬品」の2種類に別れており
「第三類医薬品」は医薬品販売業の許可がないとフリマなどで素人が転売することはできないと薬機法によって定められています。
メルカリでは第三類医薬品のアルコール消毒液の販売は停止されているそうですが、それでもアマゾンでは素人か販売許可を得ているのかわからない業者が高額で消毒液を販売しているのを見かけています。
まだまだ対策ができているわけではないので
この際はっきりと
アルコールも転売を禁止すると言い放ってくれると嬉しいのですが。
現時点ではマスクだけの対応です。
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